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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第5条(拉致被害者等給付金及び滞在援助金の支給)

  1. 国は、永住被害者、永住配偶者及び帰国し、又は入国した被害者の子等であって本邦に永住する意思を有して本邦に居住するものに対し、内閣府令で定めるところにより、これらの者の自立を促進し、生活基盤の再建又は構築に資するため、拉致被害者等給付金を、十年を限度として、毎月、支給する。
  2. 2.国は、被害者の配偶者等が北朝鮮内にとどまっていること等帰国被害者等が永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められる間は、当該帰国被害者等に対し、内閣府令で定めるところにより、本邦に滞在している間の生活を援助するため、滞在援助金を、毎月、支給する。

この条文の基本情報

拉致被害者等給付金及び滞在援助金の支給とは何ですか?

定義拉致被害者等給付金及び滞在援助金の支給とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第5条に定められた規定で、「国は、永住被害者、永住配偶者及び帰国し、又は入国した被害者の子等であって本邦に永住する意思を有して本邦に居住するものに対し、内閣府令で定めるところにより、これら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第5条(拉致被害者等給付金及び滞在援助金の支給)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に含まれる条文です。
  2. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第5条の条文原文は「国は、永住被害者、永住配偶者及び帰国し、又は入国した被害者の子等であって本邦に永住する意思を有して本邦に居住するものに対し、内閣府令で定めるところにより、これら…」で始まります。
  3. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の公布日は平成14年12月11日です。
  4. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第5条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第4条です。
  6. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第5条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第5条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000143
  • 本サイト収録北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000143/5

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