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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第5条の2(老齢給付金の支給)

  1. 国は、次の各号のいずれかに該当する永住被害者又は永住配偶者に対し、内閣府令で定めるところにより、これらの者の老後における所得を補完し、その良好かつ平穏な生活の確保に資するため、老齢給付金を、毎月、支給する。
  2. 一六十歳以上である者
  3. 二六十歳未満である者であって六十歳以上の永住配偶者又は永住被害者の配偶者であるもの
  4. 2.老齢給付金の支給を受けることができる者は、内閣府令で定めるところにより、当該支給を受けることができる老齢給付金の額の一部に相当する額について、前項の規定にかかわらず、毎月の支給に代えて、一時金の支給を選択することができる。

この条文の基本情報

老齢給付金の支給とは何ですか?

定義老齢給付金の支給とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第5条の2に定められた規定で、「国は、次の各号のいずれかに該当する永住被害者又は永住配偶者に対し、内閣府令で定めるところにより、これらの者の老後における所得を補完し、その良好かつ平穏な生活の確…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第5条の2(老齢給付金の支給)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に含まれる条文です。
  2. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第5条の2の条文原文は「国は、次の各号のいずれかに該当する永住被害者又は永住配偶者に対し、内閣府令で定めるところにより、これらの者の老後における所得を補完し、その良好かつ平穏な生活の確…」で始まります。
  3. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の公布日は平成14年12月11日です。
  4. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第5条の2の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第5条です。
  6. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第5条の2の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第5条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000143
  • 本サイト収録北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000143/5_2

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