北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第5条の3(配偶者支援金の支給)
- 国は、次の各号のいずれかに該当する永住配偶者に対し、内閣府令で定めるところにより、配偶者支援金を、毎月、支給する。
- 一その者の配偶者である被害者が六十五歳に達した後に死亡した者
- 二その者の配偶者である被害者が六十五歳に達する前に死亡した者であって次のいずれかに該当するもの
この条文の基本情報
配偶者支援金の支給とは何ですか?
定義配偶者支援金の支給とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第5条の3に定められた規定で、「国は、次の各号のいずれかに該当する永住配偶者に対し、内閣府令で定めるところにより、配偶者支援金を、毎月、支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第5条の3(配偶者支援金の支給)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に含まれる条文です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第5条の3の条文原文は「国は、次の各号のいずれかに該当する永住配偶者に対し、内閣府令で定めるところにより、配偶者支援金を、毎月、支給する。」で始まります。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の公布日は平成14年12月11日です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第5条の3の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第5条の2です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第5条の3の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第5条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000143 - 本サイト収録
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000143/5_3
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。