北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第6条(生活相談等)
国及び地方公共団体は、帰国被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、これらの者の相談に応じ必要な助言を行うこと、日本語の習得を援助すること等必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
生活相談等とは何ですか?
定義生活相談等とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第6条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、帰国被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、これらの者の相談に応じ必要な助言を行うこと、日本語の習得を援助す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第6条(生活相談等)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に含まれる条文です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第6条の条文原文は「国及び地方公共団体は、帰国被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、これらの者の相談に応じ必要な助言を行うこと、日本語の習得を援助す…」で始まります。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の公布日は平成14年12月11日です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第6条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第5条の3です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第6条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第7条です。
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- 正式書式
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000143 - 本サイト収録
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000143/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。