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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第10条(戸籍に関する手続に係る便宜の供与)

国は、帰国被害者等が戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出等の手続を行う場合においてその手続を円滑に行うことができるようにするため、必要な便宜を供与するものとする。

この条文の基本情報

戸籍に関する手続に係る便宜の供与とは何ですか?

定義戸籍に関する手続に係る便宜の供与とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第10条に定められた規定で、「国は、帰国被害者等が戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出等の手続を行う場合においてその手続を円滑に行うことができるようにするため、必要な便宜を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第10条(戸籍に関する手続に係る便宜の供与)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に含まれる条文です。
  2. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第10条の条文原文は「国は、帰国被害者等が戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出等の手続を行う場合においてその手続を円滑に行うことができるようにするため、必要な便宜を…」で始まります。
  3. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の公布日は平成14年12月11日です。
  4. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第10条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第9条です。
  6. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第10条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000143
  • 本サイト収録北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000143/10

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