北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第13条(非課税)
租税その他の公課は、拉致被害者等給付金等を標準として、課することができない。
この条文の基本情報
非課税とは何ですか?
定義非課税とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第13条に定められた規定で、「租税その他の公課は、拉致被害者等給付金等を標準として、課することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第13条(非課税)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に含まれる条文です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第13条の条文原文は「租税その他の公課は、拉致被害者等給付金等を標準として、課することができない。」で始まります。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の公布日は平成14年12月11日です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第13条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第12条です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第13条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第14条です。
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- 正式書式
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000143 - 本サイト収録
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000143/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。