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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第14条(情報の提供)

厚生労働大臣及び日本年金機構並びに内閣総理大臣は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、国民年金の特例の実施、特別給付金の支給及び追納支援一時金の支給に関し、相互に必要な情報の提供を行うものとする。

この条文の基本情報

情報の提供とは何ですか?

定義情報の提供とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第14条に定められた規定で、「厚生労働大臣及び日本年金機構並びに内閣総理大臣は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、国民年金の特例の実施、特別給付金の支給及び追納支援一時金の支給に関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第14条(情報の提供)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に含まれる条文です。
  2. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第14条の条文原文は「厚生労働大臣及び日本年金機構並びに内閣総理大臣は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、国民年金の特例の実施、特別給付金の支給及び追納支援一時金の支給に関…」で始まります。
  3. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の公布日は平成14年12月11日です。
  4. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第14条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000143
  • 本サイト収録北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000143/14

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