自然再生推進法 第10条(維持管理に関する協定)
自然再生事業の対象区域の全部又は一部について自然再生に係る維持管理を実施しようとする実施者は、当該区域の土地の所有者等と協定を締結して、その維持管理を行うことができる。
この条文の基本情報
維持管理に関する協定とは何ですか?
定義維持管理に関する協定とは、自然再生推進法第10条に定められた規定で、「自然再生事業の対象区域の全部又は一部について自然再生に係る維持管理を実施しようとする実施者は、当該区域の土地の所有者等と協定を締結して、その維持管理を行うことが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然再生推進法第10条(維持管理に関する協定)は、日本の自然再生推進法に含まれる条文です。
- 自然再生推進法第10条の条文原文は「自然再生事業の対象区域の全部又は一部について自然再生に係る維持管理を実施しようとする実施者は、当該区域の土地の所有者等と協定を締結して、その維持管理を行うことが…」で始まります。
- 自然再生推進法の公布日は平成14年12月11日です。
- 自然再生推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然再生推進法第10条の前の条は自然再生推進法第9条です。
- 自然再生推進法第10条の次の条は自然再生推進法第11条です。
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- 正式書式
自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000148 - 本サイト収録
自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000148/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。