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自然再生推進法 第9条(自然再生事業実施計画)

  1. 実施者は、自然再生基本方針に基づき、自然再生事業の実施に関する計画(以下「自然再生事業実施計画」という。)を作成しなければならない。
  2. 2.自然再生事業実施計画には、次の事項を定めるものとする。
  3. 一実施者の名称又は氏名及び実施者の属する協議会の名称
  4. 二自然再生事業の対象となる区域及びその内容
  5. 三自然再生事業の対象となる区域の周辺地域の自然環境との関係並びに自然環境の保全上の意義及び効果
  6. 四その他自然再生事業の実施に関し必要な事項
  7. 3.実施者は、自然再生事業実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、その案について協議会において十分に協議するとともに、その協議の結果に基づいて作成しなければならない。
  8. 4.自然再生事業実施計画は、自然再生全体構想と整合性のとれたものでなければならない。
  9. 5.実施者は、自然再生事業実施計画を作成したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、主務大臣及び当該自然再生事業実施計画に係る自然再生事業の対象となる区域の所在地を管轄する都道府県知事に、当該自然再生事業実施計画の写し(当該自然再生事業実施計画の添付書類の写しを含む。以下同じ。)及び当該自然再生事業実施計画に係る自然再生全体構想の写し(当該自然再生全体構想の添付書類の写しを含む。以下同じ。)を送付しなければならない。
  10. 6.主務大臣及び都道府県知事は、前項の規定により自然再生事業実施計画の写し及び自然再生全体構想の写しの送付を受けたときは、実施者に対し、当該自然再生事業実施計画に関し必要な助言をすることができる。この場合において、主務大臣は、第十七条第二項の自然再生専門家会議の意見を聴くものとする。
  11. 7.第三項から前項までの規定は、自然再生事業実施計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

自然再生事業実施計画とは何ですか?

定義自然再生事業実施計画とは、自然再生推進法第9条に定められた規定で、「実施者は、自然再生基本方針に基づき、自然再生事業の実施に関する計画(以下「自然再生事業実施計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自然再生推進法第9条(自然再生事業実施計画)は、日本の自然再生推進法に含まれる条文です。
  2. 自然再生推進法第9条の条文原文は「実施者は、自然再生基本方針に基づき、自然再生事業の実施に関する計画(以下「自然再生事業実施計画」という。」で始まります。
  3. 自然再生推進法の公布日は平成14年12月11日です。
  4. 自然再生推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自然再生推進法第9条の前の条は自然再生推進法第8条です。
  6. 自然再生推進法第9条の次の条は自然再生推進法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000148
  • 本サイト収録自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000148/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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