自然再生推進法 第8条(自然再生協議会)
- 実施者は、次項に規定する事務を行うため、当該実施者のほか、地域住民、特定非営利活動法人、自然環境に関し専門的知識を有する者、土地の所有者等その他の当該実施者が実施しようとする自然再生事業又はこれに関連する自然再生に関する活動に参加しようとする者並びに関係地方公共団体及び関係行政機関からなる自然再生協議会(以下「協議会」という。)を組織するものとする。
- 2.協議会は、次の事務を行うものとする。
- 一自然再生全体構想を作成すること。
- 二次条第一項に規定する自然再生事業実施計画の案について協議すること。
- 三自然再生事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
- 3.前項第一号の自然再生全体構想(以下「自然再生全体構想」という。)は、自然再生基本方針に即して、次の事項を定めるものとする。
- 一自然再生の対象となる区域
- 二自然再生の目標
- 三協議会に参加する者の名称又は氏名及びその役割分担
- 四その他自然再生の推進に必要な事項
- 4.協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、協議会が定める。
- 5.協議会の構成員は、相協力して、自然再生の推進に努めなければならない。
この条文の基本情報
自然再生協議会とは何ですか?
定義自然再生協議会とは、自然再生推進法第8条に定められた規定で、「実施者は、次項に規定する事務を行うため、当該実施者のほか、地域住民、特定非営利活動法人、自然環境に関し専門的知識を有する者、土地の所有者等その他の当該実施者が実…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然再生推進法第8条(自然再生協議会)は、日本の自然再生推進法に含まれる条文です。
- 自然再生推進法第8条の条文原文は「実施者は、次項に規定する事務を行うため、当該実施者のほか、地域住民、特定非営利活動法人、自然環境に関し専門的知識を有する者、土地の所有者等その他の当該実施者が実…」で始まります。
- 自然再生推進法の公布日は平成14年12月11日です。
- 自然再生推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然再生推進法第8条の前の条は自然再生推進法第7条です。
- 自然再生推進法第8条の次の条は自然再生推進法第9条です。
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- 正式書式
自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000148 - 本サイト収録
自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000148/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。