自然再生推進法 第7条(自然再生基本方針)
- 政府は、自然再生に関する施策を総合的に推進するための基本方針(以下「自然再生基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2.自然再生基本方針には、次の事項を定めるものとする。
- 一自然再生の推進に関する基本的方向
- 二次条第一項に規定する協議会に関する基本的事項
- 三次条第二項第一号の自然再生全体構想及び第九条第一項に規定する自然再生事業実施計画の作成に関する基本的事項
- 四自然再生に関して行われる自然環境学習の推進に関する基本的事項
- 五その他自然再生の推進に関する重要事項
- 3.環境大臣は、あらかじめ農林水産大臣及び国土交通大臣と協議して自然再生基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
- 4.環境大臣は、自然再生基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、広く一般の意見を聴かなければならない。
- 5.環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、自然再生基本方針を公表しなければならない。
- 6.自然再生基本方針は、自然再生事業の進捗状況等を踏まえ、おおむね五年ごとに見直しを行うものとする。
- 7.第三項から第五項までの規定は、自然再生基本方針の変更について準用する。
この条文の基本情報
自然再生基本方針とは何ですか?
定義自然再生基本方針とは、自然再生推進法第7条に定められた規定で、「政府は、自然再生に関する施策を総合的に推進するための基本方針(以下「自然再生基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然再生推進法第7条(自然再生基本方針)は、日本の自然再生推進法に含まれる条文です。
- 自然再生推進法第7条の条文原文は「政府は、自然再生に関する施策を総合的に推進するための基本方針(以下「自然再生基本方針」という。」で始まります。
- 自然再生推進法の公布日は平成14年12月11日です。
- 自然再生推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然再生推進法第7条の前の条は自然再生推進法第6条です。
- 自然再生推進法第7条の次の条は自然再生推進法第8条です。
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- 正式書式
自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000148 - 本サイト収録
自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000148/7
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