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自然再生推進法 第14条(自然再生事業実施計画の進捗状況の報告)

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、自然再生事業実施計画に基づき自然再生事業を実施する者に対し、当該自然再生事業実施計画の進捗状況について報告を求めることができる。

この条文の基本情報

自然再生事業実施計画の進捗状況の報告とは何ですか?

定義自然再生事業実施計画の進捗状況の報告とは、自然再生推進法第14条に定められた規定で、「主務大臣は、主務省令で定めるところにより、自然再生事業実施計画に基づき自然再生事業を実施する者に対し、当該自然再生事業実施計画の進捗状況について報告を求めること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自然再生推進法第14条(自然再生事業実施計画の進捗状況の報告)は、日本の自然再生推進法に含まれる条文です。
  2. 自然再生推進法第14条の条文原文は「主務大臣は、主務省令で定めるところにより、自然再生事業実施計画に基づき自然再生事業を実施する者に対し、当該自然再生事業実施計画の進捗状況について報告を求めること…」で始まります。
  3. 自然再生推進法の公布日は平成14年12月11日です。
  4. 自然再生推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自然再生推進法第14条の前の条は自然再生推進法第13条です。
  6. 自然再生推進法第14条の次の条は自然再生推進法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000148
  • 本サイト収録自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000148/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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