自然再生推進法 第15条(財政上の措置等)
国及び地方公共団体は、自然再生を推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
財政上の措置等とは何ですか?
定義財政上の措置等とは、自然再生推進法第15条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、自然再生を推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然再生推進法第15条(財政上の措置等)は、日本の自然再生推進法に含まれる条文です。
- 自然再生推進法第15条の条文原文は「国及び地方公共団体は、自然再生を推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。」で始まります。
- 自然再生推進法の公布日は平成14年12月11日です。
- 自然再生推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然再生推進法第15条の前の条は自然再生推進法第14条です。
- 自然再生推進法第15条の次の条は自然再生推進法第16条です。
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- 正式書式
自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000148 - 本サイト収録
自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000148/15
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