自然再生推進法 第17条(自然再生推進会議)
- 政府は、環境省、農林水産省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する自然再生推進会議を設け、自然再生の総合的、効果的かつ効率的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。
- 2.環境省、農林水産省及び国土交通省は、自然環境に関し専門的知識を有する者によって構成する自然再生専門家会議を設け、前項の連絡調整を行うに際しては、その意見を聴くものとする。
この条文の基本情報
自然再生推進会議とは何ですか?
定義自然再生推進会議とは、自然再生推進法第17条に定められた規定で、「政府は、環境省、農林水産省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する自然再生推進会議を設け、自然再生の総合的、効果的かつ効率的な推進を図るための連絡…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然再生推進法第17条(自然再生推進会議)は、日本の自然再生推進法に含まれる条文です。
- 自然再生推進法第17条の条文原文は「政府は、環境省、農林水産省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する自然再生推進会議を設け、自然再生の総合的、効果的かつ効率的な推進を図るための連絡…」で始まります。
- 自然再生推進法の公布日は平成14年12月11日です。
- 自然再生推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然再生推進法第17条の前の条は自然再生推進法第16条です。
- 自然再生推進法第17条の次の条は自然再生推進法第18条です。
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- 正式書式
自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000148 - 本サイト収録
自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000148/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。