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自然再生推進法 第18条(主務大臣等)

  1. この法律における主務大臣は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
  2. 2.この法律における主務省令は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣の発する命令とする。

この条文の基本情報

主務大臣等とは何ですか?

定義主務大臣等とは、自然再生推進法第18条に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自然再生推進法第18条(主務大臣等)は、日本の自然再生推進法に含まれる条文です。
  2. 自然再生推進法第18条の条文原文は「この法律における主務大臣は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。」で始まります。
  3. 自然再生推進法の公布日は平成14年12月11日です。
  4. 自然再生推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自然再生推進法第18条の前の条は自然再生推進法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000148
  • 本サイト収録自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000148/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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