自然再生推進法 第18条(主務大臣等)
- この法律における主務大臣は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
- 2.この法律における主務省令は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣の発する命令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、自然再生推進法第18条に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然再生推進法第18条(主務大臣等)は、日本の自然再生推進法に含まれる条文です。
- 自然再生推進法第18条の条文原文は「この法律における主務大臣は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。」で始まります。
- 自然再生推進法の公布日は平成14年12月11日です。
- 自然再生推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然再生推進法第18条の前の条は自然再生推進法第17条です。
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- 正式書式
自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000148 - 本サイト収録
自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000148/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。