経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令 第1条(本邦の産業)
緊急関税等に関する政令(平成六年政令第四百十七号。以下「令」という。)第一条の規定は、関税暫定措置法(以下「法」という。)第七条の七第一項に規定する本邦の産業について準用する。
この条文の基本情報
本邦の産業とは何ですか?
定義本邦の産業とは、経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第1条に定められた規定で、「緊急関税等に関する政令(平成六年政令第四百十七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第1条(本邦の産業)は、日本の経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第1条の条文原文は「緊急関税等に関する政令(平成六年政令第四百十七号。」で始まります。
- 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令の公布日は平成14年3月31日です。
- 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第1条の次の条は経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第2条です。
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- 正式書式
経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令(平成十四年政令第百十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000116 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令(平成十四年政令第百十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000116/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。