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経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令 第2条(調査の開始の告示)

  1. 財務大臣は、法第七条の七第六項の調査(以下単に「調査」という。)を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
  2. 一当該調査の対象となる国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。)
  3. 二当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
  4. 三当該調査を開始する年月日
  5. 四当該調査の対象となる期間
  6. 五当該調査の対象となる事項の概要
  7. 六次条において準用する令第四条第一項前段、第五条第一項、第六条第一項前段及び第七条第一項の規定による証拠の提出及び証言、意見の表明、情報の提供並びに証拠等、意見及び情報等の閲覧についてのそれぞれの期限
  8. 七次条において準用する令第八条第一項、第三項及び第四項の規定による証拠の提出及び証言、意見の表明並びに情報の提供についてのそれぞれの期限
  9. 八その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

調査の開始の告示とは何ですか?

定義調査の開始の告示とは、経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第2条に定められた規定で、「財務大臣は、法第七条の七第六項の調査(以下単に「調査」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第2条(調査の開始の告示)は、日本の経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第2条の条文原文は「財務大臣は、法第七条の七第六項の調査(以下単に「調査」という。」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令の公布日は平成14年3月31日です。
  4. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第2条の前の条は経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第1条です。
  6. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第2条の次の条は経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令(平成十四年政令第百十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000116
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令(平成十四年政令第百十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000116/2

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