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経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令 第3条(証拠の提出等)

令第四条から第九条までの規定は、調査について準用する。この場合において、令第四条第一項前段、第五条第一項本文、第六条第一項前段、第七条第一項本文並びに第八条第一項、第三項本文及び第四項本文中「第二条」とあるのは「経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第二条」と、令第四条第一項前段及び第二項前段中「法第九条第六項に規定する事実又は同条第十項に規定する事情」とあるのは「関税暫定措置法第七条の七第六項に規定する事実」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

証拠の提出等とは何ですか?

定義証拠の提出等とは、経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第3条に定められた規定で、「令第四条から第九条までの規定は、調査について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第3条(証拠の提出等)は、日本の経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第3条の条文原文は「令第四条から第九条までの規定は、調査について準用する。」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令の公布日は平成14年3月31日です。
  4. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第3条の前の条は経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第2条です。
  6. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第3条の次の条は経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令(平成十四年政令第百十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000116
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令(平成十四年政令第百十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000116/3

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