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経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令 第4条(関税の緊急措置をとること等の告示)

  1. 財務大臣は、法第七条の七第一項若しくは第七項の規定による措置をとること、同条第一項の規定による措置を同条第二項の規定により延長すること又は同条第一項の規定による措置を撤回すること若しくは緩和することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
  2. 一法第七条の七第一項又は第七項の規定による指定に係る国
  3. 二法第七条の七第一項又は第七項の規定による指定に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
  4. 三法第七条の七第一項又は第七項の規定により指定された期間(同条第一項の規定による措置を撤回し、又は緩和するときは、当該撤回又は緩和の期日を含む。)
  5. 四調査により判明した事実及びこれにより得られた結論(法第七条の七第一項の規定による措置を同条第二項の規定により延長するとき又は同条第一項の規定による措置を撤回し、若しくは緩和するときを除く。)
  6. 五法第七条の七第一項の規定による措置を同条第二項の規定により延長するときは、その理由
  7. 六法第七条の七第一項の規定による措置を緩和したときは、その内容
  8. 七その他参考となるべき事項
  9. 2.財務大臣は、調査の結果、法第七条の七第一項の規定による措置をとらないことが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
  10. 一当該調査の対象の国
  11. 二当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
  12. 三当該調査により判明した事実及びこれにより得られた結論
  13. 四その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

関税の緊急措置をとること等の告示とは何ですか?

定義関税の緊急措置をとること等の告示とは、経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第4条に定められた規定で、「財務大臣は、法第七条の七第一項若しくは第七項の規定による措置をとること、同条第一項の規定による措置を同条第二項の規定により延長すること又は同条第一項の規定による…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第4条(関税の緊急措置をとること等の告示)は、日本の経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第4条の条文原文は「財務大臣は、法第七条の七第一項若しくは第七項の規定による措置をとること、同条第一項の規定による措置を同条第二項の規定により延長すること又は同条第一項の規定による…」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令の公布日は平成14年3月31日です。
  4. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第4条の前の条は経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第3条です。
  6. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第4条の次の条は経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令(平成十四年政令第百十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000116
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令(平成十四年政令第百十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000116/4

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