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経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令 第5条(調査に関する協議等)

  1. 法第七条の七第一項に規定する本邦の産業を所管する大臣(以下この条において「産業所管大臣」という。)は、当該産業に利害関係を有する者の求めがあることその他の事情を勘案して必要があると認めるときは、同項に規定する特定の種類の貨物に係る関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百二条第一項第一号に掲げる事項の統計の数値(その数値に合理的と認められる調整を加えて得た数値を含む。)並びに当該貨物の国内における販売状況及び生産状況を示す数値その他調査を開始するに足りる十分な証拠の有無を判定するために必要な資料を提供した上で、財務大臣及び経済産業大臣に対し調査の開始に係る協議を行う必要がある旨を通知するものとする。
  2. 2.前項の通知があった場合には、財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は、同項の証拠の有無を判定した上で、調査を開始し、又は開始しないことを決定するものとする。
  3. 3.調査を開始することを決定した場合には、財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は、調査(調査の結果の取扱いを含む。)に関し常に緊密な連絡を保つとともに、これらに関する重要事項について協議の上定めるものとする。

この条文の基本情報

調査に関する協議等とは何ですか?

定義調査に関する協議等とは、経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第5条に定められた規定で、「法第七条の七第一項に規定する本邦の産業を所管する大臣(以下この条において「産業所管大臣」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第5条(調査に関する協議等)は、日本の経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第5条の条文原文は「法第七条の七第一項に規定する本邦の産業を所管する大臣(以下この条において「産業所管大臣」という。」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令の公布日は平成14年3月31日です。
  4. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第5条の前の条は経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第4条です。
  6. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第5条の次の条は経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令(平成十四年政令第百十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000116
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令(平成十四年政令第百十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000116/5

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