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経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令 第6条(関税・外国為替等審議会への諮問等)

  1. 財務大臣は、法第七条の七第一項、第三項、第四項若しくは第七項の規定による措置をとること、同条第一項の規定による措置を同条第二項の規定により延長すること又は同条第一項、第三項若しくは第四項の規定による措置を撤回すること若しくは緩和することが必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。ただし、同条第七項の規定による措置を直ちにとる必要があると認められる場合は、この限りでない。
  2. 2.財務大臣は、前項ただし書に規定する場合に該当して法第七条の七第七項の規定による措置がとられた場合においては、速やかに、当該措置の内容を関税・外国為替等審議会に報告しなければならない。

この条文の基本情報

関税・外国為替等審議会への諮問等とは何ですか?

定義関税・外国為替等審議会への諮問等とは、経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第6条に定められた規定で、「財務大臣は、法第七条の七第一項、第三項、第四項若しくは第七項の規定による措置をとること、同条第一項の規定による措置を同条第二項の規定により延長すること又は同条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第6条(関税・外国為替等審議会への諮問等)は、日本の経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第6条の条文原文は「財務大臣は、法第七条の七第一項、第三項、第四項若しくは第七項の規定による措置をとること、同条第一項の規定による措置を同条第二項の規定により延長すること又は同条第…」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令の公布日は平成14年3月31日です。
  4. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第6条の前の条は経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令(平成十四年政令第百十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000116
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令(平成十四年政令第百十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000116/6

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