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沖縄振興審議会令 第2条(専門委員)

  1. 専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に、専門委員を置くことができる。
  2. 2.専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
  3. 3.専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。
  4. 4.専門委員は、非常勤とする。

この条文の基本情報

専門委員とは何ですか?

定義専門委員とは、沖縄振興審議会令第2条に定められた規定で、「専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に、専門委員を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興審議会令第2条(専門委員)は、日本の沖縄振興審議会令に含まれる条文です。
  2. 沖縄振興審議会令第2条の条文原文は「専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に、専門委員を置くことができる。」で始まります。
  3. 沖縄振興審議会令の公布日は平成14年3月31日です。
  4. 沖縄振興審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄振興審議会令第2条の前の条は沖縄振興審議会令第1条です。
  6. 沖縄振興審議会令第2条の次の条は沖縄振興審議会令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄振興審議会令(平成十四年政令第百十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000119
  • 本サイト収録沖縄振興審議会令(平成十四年政令第百十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000119/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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