沖縄振興審議会(以下「審議会」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
沖縄振興審議会令
この条文の基本情報
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- 沖縄振興審議会令の法令番号は平成十四年政令第百十九号です。
- 沖縄振興審議会令の法令種別は政令です。
- 沖縄振興審議会令の公布日は平成14年3月31日です。
- 沖縄振興審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興審議会令は全 8 条です。
- 沖縄振興審議会令の内訳は本則 7 条、附則 1 条です。
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専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、非常勤とする。
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3部会に部会長を置き、会長が指名する委員をこれに充てる。
4部会長は、部会の事務を掌理する。
5部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
審議会に、幹事三十人以内を置く。
2幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡に当たる。
4幹事は、非常勤とする。
審議会の会議は、会長が招集する。
2審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4前三項の規定は、部会の議事について準用する。
審議会の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
本文附則
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
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