受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

沖縄振興審議会令

  • 平成十四年政令第百十九号・政令・公布 平成14年3月31日・本則7条/附則1条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興審議会令の法令番号は平成十四年政令第百十九号です。
  2. 沖縄振興審議会令の法令種別は政令です。
  3. 沖縄振興審議会令の公布日は平成14年3月31日です。
  4. 沖縄振興審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄振興審議会令は全 8 条です。
  6. 沖縄振興審議会令の内訳は本則 7 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第2条(専門委員)別タブで開く ›

専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、非常勤とする。

第3条(部会)別タブで開く ›

審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3部会に部会長を置き、会長が指名する委員をこれに充てる。

4部会長は、部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

第4条(幹事)別タブで開く ›

審議会に、幹事三十人以内を置く。

2幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡に当たる。

4幹事は、非常勤とする。

第5条(議事の手続)別タブで開く ›

審議会の会議は、会長が招集する。

2審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4前三項の規定は、部会の議事について準用する。

附則
本文附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる