沖縄振興審議会令 第4条(幹事)
- 審議会に、幹事三十人以内を置く。
- 2.幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 3.幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡に当たる。
- 4.幹事は、非常勤とする。
この条文の基本情報
幹事とは何ですか?
定義幹事とは、沖縄振興審議会令第4条に定められた規定で、「審議会に、幹事三十人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興審議会令第4条(幹事)は、日本の沖縄振興審議会令に含まれる条文です。
- 沖縄振興審議会令第4条の条文原文は「審議会に、幹事三十人以内を置く。」で始まります。
- 沖縄振興審議会令の公布日は平成14年3月31日です。
- 沖縄振興審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興審議会令第4条の前の条は沖縄振興審議会令第3条です。
- 沖縄振興審議会令第4条の次の条は沖縄振興審議会令第5条です。
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- 正式書式
沖縄振興審議会令(平成十四年政令第百十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000119 - 本サイト収録
沖縄振興審議会令(平成十四年政令第百十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000119/4
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