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沖縄振興審議会令 第4条(幹事)

  1. 審議会に、幹事三十人以内を置く。
  2. 2.幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
  3. 3.幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡に当たる。
  4. 4.幹事は、非常勤とする。

この条文の基本情報

幹事とは何ですか?

定義幹事とは、沖縄振興審議会令第4条に定められた規定で、「審議会に、幹事三十人以内を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興審議会令第4条(幹事)は、日本の沖縄振興審議会令に含まれる条文です。
  2. 沖縄振興審議会令第4条の条文原文は「審議会に、幹事三十人以内を置く。」で始まります。
  3. 沖縄振興審議会令の公布日は平成14年3月31日です。
  4. 沖縄振興審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄振興審議会令第4条の前の条は沖縄振興審議会令第3条です。
  6. 沖縄振興審議会令第4条の次の条は沖縄振興審議会令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄振興審議会令(平成十四年政令第百十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000119
  • 本サイト収録沖縄振興審議会令(平成十四年政令第百十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000119/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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