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沖縄振興審議会令 第5条(議事の手続)

  1. 審議会の会議は、会長が招集する。
  2. 2.審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
  3. 3.審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
  4. 4.前三項の規定は、部会の議事について準用する。

この条文の基本情報

議事の手続とは何ですか?

定義議事の手続とは、沖縄振興審議会令第5条に定められた規定で、「審議会の会議は、会長が招集する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興審議会令第5条(議事の手続)は、日本の沖縄振興審議会令に含まれる条文です。
  2. 沖縄振興審議会令第5条の条文原文は「審議会の会議は、会長が招集する。」で始まります。
  3. 沖縄振興審議会令の公布日は平成14年3月31日です。
  4. 沖縄振興審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄振興審議会令第5条の前の条は沖縄振興審議会令第4条です。
  6. 沖縄振興審議会令第5条の次の条は沖縄振興審議会令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄振興審議会令(平成十四年政令第百十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000119
  • 本サイト収録沖縄振興審議会令(平成十四年政令第百十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000119/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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