沖縄振興審議会令 第5条(議事の手続)
- 審議会の会議は、会長が招集する。
- 2.審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 3.審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 4.前三項の規定は、部会の議事について準用する。
この条文の基本情報
議事の手続とは何ですか?
定義議事の手続とは、沖縄振興審議会令第5条に定められた規定で、「審議会の会議は、会長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興審議会令第5条(議事の手続)は、日本の沖縄振興審議会令に含まれる条文です。
- 沖縄振興審議会令第5条の条文原文は「審議会の会議は、会長が招集する。」で始まります。
- 沖縄振興審議会令の公布日は平成14年3月31日です。
- 沖縄振興審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興審議会令第5条の前の条は沖縄振興審議会令第4条です。
- 沖縄振興審議会令第5条の次の条は沖縄振興審議会令第6条です。
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- 正式書式
沖縄振興審議会令(平成十四年政令第百十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000119 - 本サイト収録
沖縄振興審議会令(平成十四年政令第百十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000119/5
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