証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条(磁気ディスクの提出による電子開示手続の方法等)
- 改正法附則第六条第三項及び第七条第二項(これらの規定を改正法附則第八条において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出による電子開示手続を行うための金融庁長官の承認を得ようとする者は、内閣府令で定めるところにより、磁気ディスクを提出する理由その他内閣府令で定める事項を記載した書面を金融庁長官に提出しなければならない。
- 2.前項の承認を得て磁気ディスクの提出を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する磁気ディスクに記録して金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
磁気ディスクの提出による電子開示手続の方法等とは何ですか?
定義磁気ディスクの提出による電子開示手続の方法等とは、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「改正法附則第六条第三項及び第七条第二項(これらの規定を改正法附則第八条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条(磁気ディスクの提出による電子開示手続の方法等)は、日本の証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の条文原文は「改正法附則第六条第三項及び第七条第二項(これらの規定を改正法附則第八条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成14年5月22日です。
- 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の前の条は証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第1条の2です。
- 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の次の条は証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第3条です。
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- 正式書式
証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第百七十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000177 - 本サイト収録
証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第百七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000177/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。