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証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条(改正法附則第七条第三項第一号の政令で定める事由)

改正法附則第七条第三項第一号(改正法附則第八条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事由は、電力の供給が断たれた場合その他の理由により、法第二十七条の三十の二の電子計算機を稼働させることができない場合とする。

この条文の基本情報

改正法附則第七条第三項第一号の政令で定める事由とは何ですか?

定義改正法附則第七条第三項第一号の政令で定める事由とは、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第3条に定められた規定で、「改正法附則第七条第三項第一号(改正法附則第八条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第3条(改正法附則第七条第三項第一号の政令で定める事由)は、日本の証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の条文原文は「改正法附則第七条第三項第一号(改正法附則第八条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成14年5月22日です。
  4. 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の前の条は証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条です。
  6. 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の次の条は証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第百七十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000177
  • 本サイト収録証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第百七十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000177/3

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