都市再生特別措置法施行令 第12条(都市再生事業等を行おうとする者がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設)
- 法第三十七条第一項第八号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
- 一道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
- 二公園、緑地、広場その他の公共空地
- 三水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
- 四河川、運河その他の水路
- 五学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
- 六病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
- 七防水、防砂又は防潮の施設
この条文の基本情報
都市再生事業等を行おうとする者がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設とは何ですか?
定義都市再生事業等を行おうとする者がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設とは、都市再生特別措置法施行令第12条に定められた規定で、「法第三十七条第一項第八号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再生特別措置法施行令第12条(都市再生事業等を行おうとする者がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 都市再生特別措置法施行令第12条の条文原文は「法第三十七条第一項第八号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
- 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再生特別措置法施行令第12条の前の条は都市再生特別措置法施行令第11条です。
- 都市再生特別措置法施行令第12条の次の条は都市再生特別措置法施行令第13条です。
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- 正式書式
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190 - 本サイト収録
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。