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都市再生特別措置法施行令 第11条(特定都市道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがない行為)

法第三十六条の四の規定により都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十三条第一項の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十七条の三の規定の適用については、同条中「法第十二条の十一」とあるのは、「都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条の二第一項」とする。

この条文の基本情報

特定都市道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがない行為とは何ですか?

定義特定都市道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがない行為とは、都市再生特別措置法施行令第11条に定められた規定で、「法第三十六条の四の規定により都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十三条第一項の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再生特別措置法施行令第11条(特定都市道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがない行為)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再生特別措置法施行令第11条の条文原文は「法第三十六条の四の規定により都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十三条第一項の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十…」で始まります。
  3. 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
  4. 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市再生特別措置法施行令第11条の前の条は都市再生特別措置法施行令第10条です。
  6. 都市再生特別措置法施行令第11条の次の条は都市再生特別措置法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190
  • 本サイト収録都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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