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都市再生特別措置法施行令 第10条(特定都市道路内に建築することができる建築物に関する基準)

法第三十六条の三第二項の政令で定める基準は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十五条第一項各号に掲げる基準とする。

この条文の基本情報

特定都市道路内に建築することができる建築物に関する基準とは何ですか?

定義特定都市道路内に建築することができる建築物に関する基準とは、都市再生特別措置法施行令第10条に定められた規定で、「法第三十六条の三第二項の政令で定める基準は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十五条第一項各号に掲げる基準とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再生特別措置法施行令第10条(特定都市道路内に建築することができる建築物に関する基準)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再生特別措置法施行令第10条の条文原文は「法第三十六条の三第二項の政令で定める基準は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十五条第一項各号に掲げる基準とする。」で始まります。
  3. 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
  4. 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市再生特別措置法施行令第10条の前の条は都市再生特別措置法施行令第9条です。
  6. 都市再生特別措置法施行令第10条の次の条は都市再生特別措置法施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190
  • 本サイト収録都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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