都市再生特別措置法施行令 第9条(都市再生事業支援業務に係る設備の範囲)
法第二十九条第一項第一号の政令で定める設備は、建築物の利用の状況その他の建築物の利用者等に有用な情報を把握し、伝達し、又は処理するために必要な撮影機器、通信機器、電子計算機その他国土交通大臣が定める設備であって、先端的な技術を活用することにより建築物の利用者等の利便の増進に特に寄与するものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
この条文の基本情報
都市再生事業支援業務に係る設備の範囲とは何ですか?
定義都市再生事業支援業務に係る設備の範囲とは、都市再生特別措置法施行令第9条に定められた規定で、「法第二十九条第一項第一号の政令で定める設備は、建築物の利用の状況その他の建築物の利用者等に有用な情報を把握し、伝達し、又は処理するために必要な撮影機器、通信機器…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再生特別措置法施行令第9条(都市再生事業支援業務に係る設備の範囲)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 都市再生特別措置法施行令第9条の条文原文は「法第二十九条第一項第一号の政令で定める設備は、建築物の利用の状況その他の建築物の利用者等に有用な情報を把握し、伝達し、又は処理するために必要な撮影機器、通信機器…」で始まります。
- 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
- 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再生特別措置法施行令第9条の前の条は都市再生特別措置法施行令第8条です。
- 都市再生特別措置法施行令第9条の次の条は都市再生特別措置法施行令第10条です。
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- 正式書式
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190 - 本サイト収録
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/9
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