都市再生特別措置法施行令 第14条(市町村が決定又は変更をすることができる都市計画)
- 法第四十六条第五項の政令で定める都市計画は、次に掲げるものに関する都市計画(都市計画法第八十七条の二第一項の指定都市(以下この条及び第二十七条第一号ニにおいて「指定都市」という。)にあっては、第一号ハに掲げる都市施設(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項に規定する二級河川のうち、一の指定都市の区域内のみに存するものを除く。)に関する都市計画)とする。
- 一次に掲げる都市施設
- 一次に掲げる道路(自動車専用道路を除く。)
- 二公園、緑地又は広場で、面積が十ヘクタール以上のもの(国又は都道府県が設置するものに限る。)
- 三河川法第四条第一項に規定する一級河川又は同法第五条第一項に規定する二級河川
- 二次に掲げる市街地開発事業であって、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるもの
- 一施行区域の面積が三ヘクタールを超える市街地再開発事業
- 二施行区域の面積が三ヘクタールを超える防災街区整備事業
- 三施行区域の面積が五十ヘクタールを超える土地区画整理事業
- 四その他国土交通省令で定める市街地開発事業
この条文の基本情報
市町村が決定又は変更をすることができる都市計画とは何ですか?
定義市町村が決定又は変更をすることができる都市計画とは、都市再生特別措置法施行令第14条に定められた規定で、「法第四十六条第五項の政令で定める都市計画は、次に掲げるものに関する都市計画(都市計画法第八十七条の二第一項の指定都市(以下この条及び第二十七条第一号ニにおいて「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再生特別措置法施行令第14条(市町村が決定又は変更をすることができる都市計画)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 都市再生特別措置法施行令第14条の条文原文は「法第四十六条第五項の政令で定める都市計画は、次に掲げるものに関する都市計画(都市計画法第八十七条の二第一項の指定都市(以下この条及び第二十七条第一号ニにおいて「…」で始まります。
- 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
- 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再生特別措置法施行令第14条の前の条は都市再生特別措置法施行令第13条です。
- 都市再生特別措置法施行令第14条の次の条は都市再生特別措置法施行令第15条です。
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- 正式書式
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190 - 本サイト収録
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。