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都市再生特別措置法施行令 第15条(市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等)

  1. 法第四十六条第七項の政令で定める国道若しくは都道府県道の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるものとする。
  2. 一沿道の駐車施設への駐車を待機する自動車により発生する渋滞を解消するための車線の増設
  3. 二道路の附属物である自動車駐車場の新設又は改築
  4. 三その他国道若しくは都道府県道の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築であって、前二号に掲げるものに準ずるものとして国土交通省令で定めるもの

この条文の基本情報

市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等とは何ですか?

定義市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等とは、都市再生特別措置法施行令第15条に定められた規定で、「法第四十六条第七項の政令で定める国道若しくは都道府県道の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるものとす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再生特別措置法施行令第15条(市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再生特別措置法施行令第15条の条文原文は「法第四十六条第七項の政令で定める国道若しくは都道府県道の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるものとす…」で始まります。
  3. 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
  4. 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市再生特別措置法施行令第15条の前の条は都市再生特別措置法施行令第14条です。
  6. 都市再生特別措置法施行令第15条の次の条は都市再生特別措置法施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190
  • 本サイト収録都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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