都市再生特別措置法施行令 第17条(都市の再生に貢献し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資する施設等)
- 法第四十六条第十項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
- 一広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
- 二食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
- 三道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第十一条の十第一項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
この条文の基本情報
都市の再生に貢献し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資する施設等とは何ですか?
定義都市の再生に貢献し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資する施設等とは、都市再生特別措置法施行令第17条に定められた規定で、「法第四十六条第十項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再生特別措置法施行令第17条(都市の再生に貢献し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資する施設等)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 都市再生特別措置法施行令第17条の条文原文は「法第四十六条第十項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
- 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再生特別措置法施行令第17条の前の条は都市再生特別措置法施行令第16条です。
- 都市再生特別措置法施行令第17条の次の条は都市再生特別措置法施行令第18条です。
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- 正式書式
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190 - 本サイト収録
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。