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都市再生特別措置法施行令 第18条(都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等)

  1. 法第四十六条第十二項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
  2. 一自転車駐車場で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
  3. 二観光案内所
  4. 三路線バス(主として一の市町村の区域内において運行するものに限る。)の停留所のベンチ又は上家
  5. 四都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第七条第一項第六号に掲げる仮設工作物

この条文の基本情報

都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等とは何ですか?

定義都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等とは、都市再生特別措置法施行令第18条に定められた規定で、「法第四十六条第十二項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再生特別措置法施行令第18条(都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再生特別措置法施行令第18条の条文原文は「法第四十六条第十二項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
  4. 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市再生特別措置法施行令第18条の前の条は都市再生特別措置法施行令第17条です。
  6. 都市再生特別措置法施行令第18条の次の条は都市再生特別措置法施行令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190
  • 本サイト収録都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/18

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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