都市再生特別措置法施行令 第19条(一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が滞在快適性等向上区域内の都市公園において設置する施設等)
法第四十六条第十四項第一号の政令で定める施設等は、地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔であって、国土交通省令で定める要件に適合するものとする。
この条文の基本情報
一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が滞在快適性等向上区域内の都市公園において設置する施設等とは何ですか?
定義一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が滞在快適性等向上区域内の都市公園において設置する施設等とは、都市再生特別措置法施行令第19条に定められた規定で、「法第四十六条第十四項第一号の政令で定める施設等は、地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔であって、国土交通省令で定める要件に適合するものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再生特別措置法施行令第19条(一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が滞在快適性等向上区域内の都市公園において設置する施設等)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 都市再生特別措置法施行令第19条の条文原文は「法第四十六条第十四項第一号の政令で定める施設等は、地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔であって、国土交通省令で定める要件に適合するものとす…」で始まります。
- 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
- 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再生特別措置法施行令第19条の前の条は都市再生特別措置法施行令第18条です。
- 都市再生特別措置法施行令第19条の次の条は都市再生特別措置法施行令第20条です。
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- 正式書式
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190 - 本サイト収録
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。