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都市再生特別措置法施行令 第20条(一体型事業実施主体等が滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置する施設等)

  1. 法第四十六条第十四項第二号ロ(2)の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
  2. 一自転車駐車場
  3. 二地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔

この条文の基本情報

一体型事業実施主体等が滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置する施設等とは何ですか?

定義一体型事業実施主体等が滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置する施設等とは、都市再生特別措置法施行令第20条に定められた規定で、「法第四十六条第十四項第二号ロ(2)の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再生特別措置法施行令第20条(一体型事業実施主体等が滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置する施設等)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再生特別措置法施行令第20条の条文原文は「法第四十六条第十四項第二号ロ(2)の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
  4. 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市再生特別措置法施行令第20条の前の条は都市再生特別措置法施行令第19条です。
  6. 都市再生特別措置法施行令第20条の次の条は都市再生特別措置法施行令第21条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190
  • 本サイト収録都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/20

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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