都市再生特別措置法施行令 第21条(市町村が決定又は変更を要請することができる都市計画)
- 法第五十四条第一項の政令で定める都市計画は、次に掲げる地域地区に関する都市計画とする。
- 一法第三十六条第一項の都市再生特別地区
- 二都市計画法第八条第一項第七号の風致地区で、面積が十ヘクタール以上のもの(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)
- 三都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条の緑地保全地域(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)及び同法第十二条第一項の特別緑地保全地区(首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第四条第二項第三号の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第六条第二項の近郊緑地特別保全地区以外のものにあっては、面積が十ヘクタール以上で、かつ、二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)
この条文の基本情報
市町村が決定又は変更を要請することができる都市計画とは何ですか?
定義市町村が決定又は変更を要請することができる都市計画とは、都市再生特別措置法施行令第21条に定められた規定で、「法第五十四条第一項の政令で定める都市計画は、次に掲げる地域地区に関する都市計画とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再生特別措置法施行令第21条(市町村が決定又は変更を要請することができる都市計画)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 都市再生特別措置法施行令第21条の条文原文は「法第五十四条第一項の政令で定める都市計画は、次に掲げる地域地区に関する都市計画とする。」で始まります。
- 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
- 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再生特別措置法施行令第21条の前の条は都市再生特別措置法施行令第20条です。
- 都市再生特別措置法施行令第21条の次の条は都市再生特別措置法施行令第22条です。
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- 正式書式
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190 - 本サイト収録
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。