都市再生特別措置法施行令 第22条(都市再生推進法人がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設)
- 法第五十七条の二第一項第二号イの政令で定める都市施設は、次に掲げるもの(都市計画法施行令第九条第二項各号のいずれかに該当するものを除く。)とする。
- 一道路
- 二公園、緑地又は広場
- 三下水道
- 四河川その他の水路
- 五防水又は防砂の施設
- 六都市施設のうち、法第百十九条第三号ロの国土交通省令で定める施設に該当するもの
この条文の基本情報
都市再生推進法人がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設とは何ですか?
定義都市再生推進法人がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設とは、都市再生特別措置法施行令第22条に定められた規定で、「法第五十七条の二第一項第二号イの政令で定める都市施設は、次に掲げるもの(都市計画法施行令第九条第二項各号のいずれかに該当するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再生特別措置法施行令第22条(都市再生推進法人がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 都市再生特別措置法施行令第22条の条文原文は「法第五十七条の二第一項第二号イの政令で定める都市施設は、次に掲げるもの(都市計画法施行令第九条第二項各号のいずれかに該当するものを除く。」で始まります。
- 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
- 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再生特別措置法施行令第22条の前の条は都市再生特別措置法施行令第21条です。
- 都市再生特別措置法施行令第22条の次の条は都市再生特別措置法施行令第23条です。
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- 正式書式
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190 - 本サイト収録
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。