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都市再生特別措置法施行令 第2条(協議会を組織するよう要請することができる都市開発事業の規模)

  1. 法第十九条第三項の政令で定める都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(第二号において「事業区域」という。)の面積の規模は、〇・五ヘクタールとする。ただし、特定都市再生緊急整備地域内において当該都市開発事業を施行する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める規模とする。
  2. 一次号に掲げる場合以外の場合一ヘクタール
  3. 二当該都市開発事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となる場合〇・五ヘクタール

この条文の基本情報

協議会を組織するよう要請することができる都市開発事業の規模とは何ですか?

定義協議会を組織するよう要請することができる都市開発事業の規模とは、都市再生特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第十九条第三項の政令で定める都市開発事業を施行する土地(水面を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再生特別措置法施行令第2条(協議会を組織するよう要請することができる都市開発事業の規模)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再生特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第十九条第三項の政令で定める都市開発事業を施行する土地(水面を含む。」で始まります。
  3. 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
  4. 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市再生特別措置法施行令第2条の前の条は都市再生特別措置法施行令第1条です。
  6. 都市再生特別措置法施行令第2条の次の条は都市再生特別措置法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190
  • 本サイト収録都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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