都市再生特別措置法施行令 第3条(熱供給施設に準ずる施設)
法第十九条の二第九項の政令で定める施設は、水、蒸気その他国土交通大臣が定める液体又は気体(以下この条において「水等」という。)を加熱し、又は冷却し、かつ、当該加熱され、又は冷却された水等を利用するために必要なボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備(熱供給施設を除く。)とする。
この条文の基本情報
熱供給施設に準ずる施設とは何ですか?
定義熱供給施設に準ずる施設とは、都市再生特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第十九条の二第九項の政令で定める施設は、水、蒸気その他国土交通大臣が定める液体又は気体(以下この条において「水等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再生特別措置法施行令第3条(熱供給施設に準ずる施設)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 都市再生特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第十九条の二第九項の政令で定める施設は、水、蒸気その他国土交通大臣が定める液体又は気体(以下この条において「水等」という。」で始まります。
- 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
- 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再生特別措置法施行令第3条の前の条は都市再生特別措置法施行令第2条です。
- 都市再生特別措置法施行令第3条の次の条は都市再生特別措置法施行令第4条です。
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- 正式書式
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190 - 本サイト収録
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/3
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