都市再生特別措置法施行令 第4条(公共下水道管理者の許可に係る基準)
- 法第十九条の七第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一接続設備の位置は、次に掲げるところによること。
- 一公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)から下水を取水するために設ける接続設備は、排水施設の下水の排除に著しい支障を及ぼすおそれが少ない箇所に設けること。
- 二公共下水道の排水施設に下水を流入させるために設ける接続設備は、流入する下水の水勢により排水施設を損傷するおそれが少ない箇所に設けること。
- 二法第十九条の二第九項に規定する設備及び接続設備の構造は、次に掲げるところによること。
- 一堅固で耐久力を有するとともに、公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
- 二コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
- 三管渠は、暗渠とすること。ただし、法第十九条の二第九項に規定する設備を有する建築物内においては、この限りでない。
- 四屋外にあるもの(管渠を除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
- 五下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
- 六地震によって公共下水道による下水の排除及び処理に支障が生じないよう可撓継手の設置その他の措置が講ぜられていること。
- 七管渠の清掃上必要な箇所にあっては、ます又はマンホールを設けること。
- 八ます又はマンホールには、密閉することができる蓋を設けること。
- 九ますの底には、その接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。
- 十下水を一時的に貯留するものにあっては、臭気の発散により生活環境の保全上支障が生じないようにするための措置が講ぜられていること。
- 十一公共下水道の排水施設から取水する下水の量及び当該公共下水道の排水施設に流入させる下水の量を調節するための設備を設けること。
- 三工事の実施方法は、次に掲げるところによること。
- 一公共下水道の管渠を一時閉じ塞ぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。
- 二公共下水道の排水施設に下水を流入させるために設ける接続設備は、ますその他の排水施設に突出させないで設けるとともに、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
- 三その他公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 四公共下水道の排水施設から取水する下水の量は、その公共下水道の下水の排除に著しい支障を及ぼさないものであること。
この条文の基本情報
公共下水道管理者の許可に係る基準とは何ですか?
定義公共下水道管理者の許可に係る基準とは、都市再生特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「法第十九条の七第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再生特別措置法施行令第4条(公共下水道管理者の許可に係る基準)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 都市再生特別措置法施行令第4条の条文原文は「法第十九条の七第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
- 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再生特別措置法施行令第4条の前の条は都市再生特別措置法施行令第3条です。
- 都市再生特別措置法施行令第4条の次の条は都市再生特別措置法施行令第5条です。
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- 正式書式
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190 - 本サイト収録
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/4
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