都市再生特別措置法施行令 第25条(都市公園の占用の許可の特例に係る施設等に関する技術的基準)
- 法第六十二条の二第一項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
- 一法第四十六条第十二項の施設等(以下この条において「居住者等利便増進施設」という。)又は法第四十六条第十四項第一号の施設等(以下この条において「情報提供看板等」という。)の外観及び配置は、できる限り都市公園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとすること。
- 二地上に設ける居住者等利便増進施設又は情報提供看板等の構造は、倒壊、落下その他の事由による危険を防止する措置を講ずることその他の公園施設(都市公園法第二条第二項に規定する公園施設をいう。以下この条において同じ。)の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。
- 三地下に設ける居住者等利便増進施設の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、公園施設の保全、他の占用物件(都市公園法施行令第十三条第一号に規定する占用物件をいう。)の構造又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。
- 四居住者等利便増進施設のうち、第十八条第一号に掲げる自転車駐車場にあってはその敷地面積が三十平方メートル以内、同条第二号に掲げる観光案内所にあってはその建築面積が五十平方メートル以内、同条第三号に掲げる停留所の上家にあってはその建築面積が二十平方メートル以内であること。
- 五情報提供看板等は、都市公園の風致の維持又は美観の形成に寄与するものとすること。
- 六居住者等利便増進施設又は情報提供看板等の占用に関する工事は、次に掲げるところによること。
- 一当該工事によって公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないようできる限り必要な措置を講ずること。
- 二工事現場には、柵又は覆いを設け、夜間は赤色灯をつけ、その他公衆の都市公園の利用に伴う危険を防止するため必要な措置を講ずること。
- 三工事の時期は、公園施設に関する工事又は他の占用に関する工事の時期を勘案して適当な時期とし、かつ、公衆の都市公園の利用に著しく支障を及ぼさない時期とすること。
この条文の基本情報
都市公園の占用の許可の特例に係る施設等に関する技術的基準とは何ですか?
定義都市公園の占用の許可の特例に係る施設等に関する技術的基準とは、都市再生特別措置法施行令第25条に定められた規定で、「法第六十二条の二第一項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再生特別措置法施行令第25条(都市公園の占用の許可の特例に係る施設等に関する技術的基準)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 都市再生特別措置法施行令第25条の条文原文は「法第六十二条の二第一項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
- 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再生特別措置法施行令第25条の前の条は都市再生特別措置法施行令第24条です。
- 都市再生特別措置法施行令第25条の次の条は都市再生特別措置法施行令第26条です。
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- 正式書式
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190 - 本サイト収録
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/25
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