都市再生特別措置法施行令 第26条(一体型事業実施主体等が滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置する施設等に関する技術的基準)
- 法第六十二条の七第二項の政令で定める技術的基準については、第二十条第一号に掲げる施設等にあっては前条(第一号から第三号まで及び第六号に係る部分に限る。)の規定を、第二十条第二号に掲げる施設等にあっては前条(第一号、第二号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定を、それぞれ準用する。
- 2.第二十条第一号に掲げる施設等に係る法第六十二条の七第二項の政令で定める技術的基準については、前項に定めるもののほか、都市公園の外周に接する場所その他のできる限り公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさない場所に配置するものとすることとする。
この条文の基本情報
一体型事業実施主体等が滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置する施設等に関する技術的基準とは何ですか?
定義一体型事業実施主体等が滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置する施設等に関する技術的基準とは、都市再生特別措置法施行令第26条に定められた規定で、「法第六十二条の七第二項の政令で定める技術的基準については、第二十条第一号に掲げる施設等にあっては前条(第一号から第三号まで及び第六号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再生特別措置法施行令第26条(一体型事業実施主体等が滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置する施設等に関する技術的基準)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 都市再生特別措置法施行令第26条の条文原文は「法第六十二条の七第二項の政令で定める技術的基準については、第二十条第一号に掲げる施設等にあっては前条(第一号から第三号まで及び第六号に係る部分に限る。」で始まります。
- 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
- 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再生特別措置法施行令第26条の前の条は都市再生特別措置法施行令第25条です。
- 都市再生特別措置法施行令第26条の次の条は都市再生特別措置法施行令第27条です。
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- 正式書式
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190 - 本サイト収録
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。