都市再生特別措置法施行令 第28条(都市再生整備事業支援業務に係る公益的施設の範囲)
法第七十一条第一項第一号の政令で定める公益的施設は、民間事業者間の交流又は連携の拠点となる集会施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
この条文の基本情報
都市再生整備事業支援業務に係る公益的施設の範囲とは何ですか?
定義都市再生整備事業支援業務に係る公益的施設の範囲とは、都市再生特別措置法施行令第28条に定められた規定で、「法第七十一条第一項第一号の政令で定める公益的施設は、民間事業者間の交流又は連携の拠点となる集会施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再生特別措置法施行令第28条(都市再生整備事業支援業務に係る公益的施設の範囲)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 都市再生特別措置法施行令第28条の条文原文は「法第七十一条第一項第一号の政令で定める公益的施設は、民間事業者間の交流又は連携の拠点となる集会施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基…」で始まります。
- 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
- 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再生特別措置法施行令第28条の前の条は都市再生特別措置法施行令第27条です。
- 都市再生特別措置法施行令第28条の次の条は都市再生特別措置法施行令第29条です。
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- 正式書式
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190 - 本サイト収録
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/28
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