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都市再生特別措置法施行令 第29条(都市再生整備事業支援業務に係る設備の範囲)

  1. 法第七十一条第一項第一号の政令で定める設備は、次に掲げるものとする。
  2. 一第九条に規定する設備
  3. 二緑地又は緑化施設の管理を効率的に行うために必要な計測機器、通信機器、電子計算機、かん水設備その他国土交通大臣が定める設備
  4. 三太陽光その他の化石燃料以外のエネルギー源から電気又は熱を得るために用いられるものとして国土交通省令で定める設備
  5. 四エネルギーの効率的利用に資するものとして国土交通省令で定める設備

この条文の基本情報

都市再生整備事業支援業務に係る設備の範囲とは何ですか?

定義都市再生整備事業支援業務に係る設備の範囲とは、都市再生特別措置法施行令第29条に定められた規定で、「法第七十一条第一項第一号の政令で定める設備は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再生特別措置法施行令第29条(都市再生整備事業支援業務に係る設備の範囲)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再生特別措置法施行令第29条の条文原文は「法第七十一条第一項第一号の政令で定める設備は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
  4. 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市再生特別措置法施行令第29条の前の条は都市再生特別措置法施行令第28条です。
  6. 都市再生特別措置法施行令第29条の次の条は都市再生特別措置法施行令第30条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190
  • 本サイト収録都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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