都市再生特別措置法施行令 第30条(居住誘導区域を定めない区域)
- 法第八十一条第十九項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
- 一都市計画法施行令第八条第二項各号に掲げる土地の区域
- 二地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項に規定する地すべり防止区域(同法第二条第四項に規定する地すべり防止工事の施行その他の同条第一項に規定する地すべりを防止するための措置が講じられている土地の区域を除く。)
- 三急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域(第三十六条において「急傾斜地崩壊危険区域」といい、同法第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事の施行その他の同条第一項に規定する急傾斜地の崩壊を防止するための措置が講じられている土地の区域を除く。)
- 四土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域
- 五特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項に規定する浸水被害防止区域
この条文の基本情報
居住誘導区域を定めない区域とは何ですか?
定義居住誘導区域を定めない区域とは、都市再生特別措置法施行令第30条に定められた規定で、「法第八十一条第十九項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再生特別措置法施行令第30条(居住誘導区域を定めない区域)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 都市再生特別措置法施行令第30条の条文原文は「法第八十一条第十九項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。」で始まります。
- 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
- 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再生特別措置法施行令第30条の前の条は都市再生特別措置法施行令第29条です。
- 都市再生特別措置法施行令第30条の次の条は都市再生特別措置法施行令第31条です。
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- 正式書式
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190 - 本サイト収録
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。