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都市再生特別措置法施行令 第31条(都市計画の決定等の提案をすることができる特定住宅整備事業の住宅の戸数の要件)

法第八十六条第一項の政令で定める戸数は、二十戸とする。

この条文の基本情報

都市計画の決定等の提案をすることができる特定住宅整備事業の住宅の戸数の要件とは何ですか?

定義都市計画の決定等の提案をすることができる特定住宅整備事業の住宅の戸数の要件とは、都市再生特別措置法施行令第31条に定められた規定で、「法第八十六条第一項の政令で定める戸数は、二十戸とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再生特別措置法施行令第31条(都市計画の決定等の提案をすることができる特定住宅整備事業の住宅の戸数の要件)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再生特別措置法施行令第31条の条文原文は「法第八十六条第一項の政令で定める戸数は、二十戸とする。」で始まります。
  3. 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
  4. 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市再生特別措置法施行令第31条の前の条は都市再生特別措置法施行令第30条です。
  6. 都市再生特別措置法施行令第31条の次の条は都市再生特別措置法施行令第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190
  • 本サイト収録都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/31

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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