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都市再生特別措置法施行令 第32条(宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長等の特例)

  1. 法第八十七条の二第一項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)第二十条及び第三十九条の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県知事とみなす。
  2. 2.法第八十七条の二第一項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第二十条の規定の適用については、同条に規定する都道府県とみなす。

この条文の基本情報

宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長等の特例とは何ですか?

定義宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長等の特例とは、都市再生特別措置法施行令第32条に定められた規定で、「法第八十七条の二第一項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)第二十条及び第三十九…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再生特別措置法施行令第32条(宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長等の特例)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再生特別措置法施行令第32条の条文原文は「法第八十七条の二第一項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)第二十条及び第三十九…」で始まります。
  3. 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
  4. 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市再生特別措置法施行令第32条の前の条は都市再生特別措置法施行令第31条です。
  6. 都市再生特別措置法施行令第32条の次の条は都市再生特別措置法施行令第33条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190
  • 本サイト収録都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/32

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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