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都市再生特別措置法施行令 第33条(建築等の届出の対象となる住宅の戸数等の要件)

  1. 法第八十八条第一項の政令で定める戸数は、三戸とする。
  2. 2.法第八十八条第一項の政令で定める規模は、〇・一ヘクタールとする。

この条文の基本情報

建築等の届出の対象となる住宅の戸数等の要件とは何ですか?

定義建築等の届出の対象となる住宅の戸数等の要件とは、都市再生特別措置法施行令第33条に定められた規定で、「法第八十八条第一項の政令で定める戸数は、三戸とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再生特別措置法施行令第33条(建築等の届出の対象となる住宅の戸数等の要件)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再生特別措置法施行令第33条の条文原文は「法第八十八条第一項の政令で定める戸数は、三戸とする。」で始まります。
  3. 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
  4. 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市再生特別措置法施行令第33条の前の条は都市再生特別措置法施行令第32条です。
  6. 都市再生特別措置法施行令第33条の次の条は都市再生特別措置法施行令第34条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190
  • 本サイト収録都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/33

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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